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所得税

「個人事業を開業しましたが、青色申告、白色申告どちらがよいのでしょうか?」

所得税の申告には、白色申告と青色申告の2種類がありますが、青色申告は、白色申告に比べ次のような特典があり、青色申告の方が節税に有利です。

青色申告4つの特典


事業所得、不動産所得から最大65万円の所得の減額が可能です。現金等の支出なしに65万円分の経費を計上するのと同じ効果があり、節税につながります。 ※ 「所得」とは税金計算の基礎となる「もうけ」のことです

節税効果の例

事業所得 500万円、所得控除 200万円、差引課税所得 300万円の場合

白色申告
税額 50万円
所得税・住民税合計
青色申告
税額 37万円
所得税・住民税合計

配偶者等同居のご家族と一緒に事業をされる場合、白色申告では、最大84万円の控除しかありませんが、青色申告であれば他の従業員と同様にご家族へ給与を支払うことができます。支払った給与は経費となります。 ※ 支給額等について税務署に届け出が必要

白色申告
最大84万円
控除のみ
青色申告
制限なし
給与として経費計上

原則として10万円以上の備品等は固定資産に計上し、数年かけて経費となりますが、青色申告の場合、30万円未満の備品等であれば全額取得した年の経費にできます 。 ※ 年間300万円まで

10万円未満
即時経費
共通
10~30万円
青色のみ即時経費
年間300万円まで
30万円以上
減価償却
共通

所得金額がマイナス(赤字)になった場合、青色申告であれば、赤字を翌年以降3年間の所得金額(黒字)と相殺することが可能です。

白色申告では繰越控除を利用できません。

青色申告の要件


青色申告を選択するには、税務署への届け出が必要で、複式簿記による詳細な会計記帳が要件となります。

当法人では、税務署への届け出から、会計記帳、確定申告まで、個人事業を開業された方も強力にサポートいたします。サービス内容については会計記帳をご覧ください。

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